ブログ
2014年4月11日 金曜日
遺産分割してみたものの。。。こんなはずじゃなかったのに。。。
当サイトにお立ち寄り頂き,ありがとうございます。
弁護士の伊藤崇です。
遺産分割協議書に署名押印する前までは,いいことばかり言っていたのに,署名押印した途端に手のひらを返したように冷たくなった。。
あるいは,遺産分割協議を成立させたときの話と全く違うことを言い出した。。
騙されたようなもんだから遺産分割協議を白紙撤回したい。
そういった御相談を受けることが時折あります。
ですが,
原則的には,いったん成立させた遺産分割協議を上記のような理由でなかったものにして,もう一度遺産分割協議をやり直す,といったことはできません。
相談して下さる方に対してそのような辛い現実をお伝えしなければならないのは,私としても本当に心苦しいばかりですし,私からそのように伝えられた相談者の方は肩を落として帰って行かれます。
「後悔先に立たず」
うちにかぎって揉めることは絶対にないから,相談しなくてもいいんだ,
そう思うのではなく,
念のために遺産分割協議書に署名押印する前に相談だけしておこう,
そう思って相談される方が増えれば,
遺産分割協議後の後悔の絶対数は減るのだと思います。
遺産相続は一生のうちに片手で数えられる程度の回数しか経験しません。
その数少ない遺産相続で後悔しないように,
「事前の相談」
是非,心がけて頂ければと思います。
弁護士の伊藤崇です。
遺産分割協議書に署名押印する前までは,いいことばかり言っていたのに,署名押印した途端に手のひらを返したように冷たくなった。。
あるいは,遺産分割協議を成立させたときの話と全く違うことを言い出した。。
騙されたようなもんだから遺産分割協議を白紙撤回したい。
そういった御相談を受けることが時折あります。
ですが,
原則的には,いったん成立させた遺産分割協議を上記のような理由でなかったものにして,もう一度遺産分割協議をやり直す,といったことはできません。
相談して下さる方に対してそのような辛い現実をお伝えしなければならないのは,私としても本当に心苦しいばかりですし,私からそのように伝えられた相談者の方は肩を落として帰って行かれます。
「後悔先に立たず」
うちにかぎって揉めることは絶対にないから,相談しなくてもいいんだ,
そう思うのではなく,
念のために遺産分割協議書に署名押印する前に相談だけしておこう,
そう思って相談される方が増えれば,
遺産分割協議後の後悔の絶対数は減るのだと思います。
遺産相続は一生のうちに片手で数えられる程度の回数しか経験しません。
その数少ない遺産相続で後悔しないように,
「事前の相談」
是非,心がけて頂ければと思います。
投稿者 南舘・北川・伊藤法律事務所 | 記事URL
2014年4月 2日 水曜日
消費税増税-相続税の増税も間近-
当サイトにお立ち寄り頂き,ありがとうございます。
弁護士の伊藤崇です。
4月1日から消費税が増税されましたね。
消費税増税前に日用品などを駆け込み購入された方も多いのではないでしょうか。
私のところでも,日用品や子供の靴,洋服などを増税前に駆け込み購入しました。
さて,消費税増税の陰に隠れていますが(?),
相続税増税の開始時期も近づいてきました。
相続税の増税の目玉は,「基礎控除額の削減」ですが,
こうした相続税の増税は平成27年1月1日以降の相続から適用が始まります。
基礎控除額は,
「5000万円+法定相続人の人数×1000万円」
↓
「3000万円+法定相続人の人数×600万円」
に変更になります。
納税資金の準備という難問に直面する御家族が確実に増えることになります。
相続の事前対策の必要性がますます高まっていると言えます。
弁護士の伊藤崇です。
4月1日から消費税が増税されましたね。
消費税増税前に日用品などを駆け込み購入された方も多いのではないでしょうか。
私のところでも,日用品や子供の靴,洋服などを増税前に駆け込み購入しました。
さて,消費税増税の陰に隠れていますが(?),
相続税増税の開始時期も近づいてきました。
相続税の増税の目玉は,「基礎控除額の削減」ですが,
こうした相続税の増税は平成27年1月1日以降の相続から適用が始まります。
基礎控除額は,
「5000万円+法定相続人の人数×1000万円」
↓
「3000万円+法定相続人の人数×600万円」
に変更になります。
納税資金の準備という難問に直面する御家族が確実に増えることになります。
相続の事前対策の必要性がますます高まっていると言えます。
投稿者 南舘・北川・伊藤法律事務所 | 記事URL
2014年4月 1日 火曜日
新年度の始まり
当サイトにお立ち寄り頂き,ありがとうございます。
弁護士の伊藤崇です。
新年度が始まりましたね。
入園式・入学式・入社式
新生活のスタートを切った方も多いのではないでしょうか。
私も,今日は長男の入園式でした。
30数年前に私も親に見守られながら入園式を迎え,
その私が長男の入園式に出席し,
長男も将来は自分の子供の入園式に出席する日が来るんだろうなぁ,
と,ふと家族の繋がりを感じることができました。
今日からの新生活,皆様にとっても幸多きものでありますように。
弁護士の伊藤崇です。
新年度が始まりましたね。
入園式・入学式・入社式
新生活のスタートを切った方も多いのではないでしょうか。
私も,今日は長男の入園式でした。
30数年前に私も親に見守られながら入園式を迎え,
その私が長男の入園式に出席し,
長男も将来は自分の子供の入園式に出席する日が来るんだろうなぁ,
と,ふと家族の繋がりを感じることができました。
今日からの新生活,皆様にとっても幸多きものでありますように。
投稿者 南舘・北川・伊藤法律事務所 | 記事URL
2014年3月31日 月曜日
問題のない遺言書
当サイトにお立ち寄り頂き,ありがとうございます。
弁護士の伊藤崇です。
一定の要件を満たせば,遺言書は自分自身で作成できます。
そうした自筆の遺言書のことを「自筆証書遺言」と言います。
自筆証書遺言書の文案を作成して欲しい,という御依頼を頂くことが多くあります。
私は,そうした際,遺言書を作成される方のご年齢や状況に応じて言い回しを変更することがあります。
自筆証書遺言の作成を依頼された際,
弁護士が提供する文案は,
正に法律的に一分の隙もない,全く問題のない文案を提供することがほとんどです。
ですが,こうした文案は日常的な表現とは違う,法的な表現が用いられることが多くあります。
例えば高齢の方がそうした文案を示されたときに,文章の意味についてちゃんと理解できているのでしょうか。
遺言の効力が争われる実際の裁判でも「言い回し」「表現」の点が問題になることは多くあります。
一口に遺言書といっても,その表現方法,言い回しにまで細心の注意を払って作成する,
これが弁護士が行うべき遺言書の作成の本来である,そのように思います。
弁護士の伊藤崇です。
一定の要件を満たせば,遺言書は自分自身で作成できます。
そうした自筆の遺言書のことを「自筆証書遺言」と言います。
自筆証書遺言書の文案を作成して欲しい,という御依頼を頂くことが多くあります。
私は,そうした際,遺言書を作成される方のご年齢や状況に応じて言い回しを変更することがあります。
自筆証書遺言の作成を依頼された際,
弁護士が提供する文案は,
正に法律的に一分の隙もない,全く問題のない文案を提供することがほとんどです。
ですが,こうした文案は日常的な表現とは違う,法的な表現が用いられることが多くあります。
例えば高齢の方がそうした文案を示されたときに,文章の意味についてちゃんと理解できているのでしょうか。
遺言の効力が争われる実際の裁判でも「言い回し」「表現」の点が問題になることは多くあります。
一口に遺言書といっても,その表現方法,言い回しにまで細心の注意を払って作成する,
これが弁護士が行うべき遺言書の作成の本来である,そのように思います。
投稿者 南舘・北川・伊藤法律事務所 | 記事URL
2014年3月29日 土曜日
ブログ再開致します。
当サイトにお立ち寄り頂き,ありがとうございます。
弁護士の伊藤崇です。
随分と更新をさぼってしまいました。
「継続は力なり」
この言葉の持つ意味,重さを痛感します。
さて,先日3月28日,京都にて開催された
保険業界の方々が集まる会議に出席して参りました。
生命保険会社の精鋭営業マンの方々が70名近く参加され,
中には生きる伝説となっているトップ営業マンの方も参加されておいででした。
そうした方々の前で,
お話しをさせて頂く機会を頂き,
相続・遺言に関することを述べて参りました。
素晴らしい刺激とたくさんの出会いを頂きました。
今後,相続遺言分野では弁護士と保険業界の連携がますます必要になっていきます。
昨日,頂いたたくさんの出会いと刺激を
今後の相続遺言業務に
活かして参りたいと思います。
井上健哉先生,本当におめでとうございました!
弁護士の伊藤崇です。
随分と更新をさぼってしまいました。
「継続は力なり」
この言葉の持つ意味,重さを痛感します。
さて,先日3月28日,京都にて開催された
保険業界の方々が集まる会議に出席して参りました。
生命保険会社の精鋭営業マンの方々が70名近く参加され,
中には生きる伝説となっているトップ営業マンの方も参加されておいででした。
そうした方々の前で,
お話しをさせて頂く機会を頂き,
相続・遺言に関することを述べて参りました。
素晴らしい刺激とたくさんの出会いを頂きました。
今後,相続遺言分野では弁護士と保険業界の連携がますます必要になっていきます。
昨日,頂いたたくさんの出会いと刺激を
今後の相続遺言業務に
活かして参りたいと思います。
井上健哉先生,本当におめでとうございました!
投稿者 南舘・北川・伊藤法律事務所 | 記事URL