弁護士だからこそできること
弁護士だからこそできること


いざ、自分に遺産相続の問題が発生し解決したいと思った時、誰に依頼すればよいか迷ってしまいますよね。
すぐに、思いつくだけでも、弁護士、税理士、司法書士、行政書士…などが挙げられます。
では、「遺産相続の相談」は誰に依頼するのがベストなのか?
また弁護士にしかできない遺産相続に関する業務は何かということをわかりやすくご説明します。

弁護士法72条により、弁護士以外の専門家、例えば、税理士、司法書士や行政書士などが遺産相続の交渉や裁判を行うと、法律で罰せられます。
弁護士と他士業との違いは、最終的に法的紛争になった場合であっても代理人として手続を進めることができる点です。
弁護士法72条本文(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。
また遺産相続では、弁護士にしかできない交渉や裁判が必要になるケースが非常に多いです。
具体例を挙げますと下記のような場合です。

【例】
遺言書がない場合
→弁護士が交渉を取り仕切って、遺産の分け方を決めることができます。
遺言の内容に納得がいかない場合
→遺産相続について弁護士へ依頼し、遺留分減殺請求をすることができます。
相手方が弁護士に依頼した場合
→自分も遺産・相続について詳しい弁護士に依頼しないと不利になるおそれがあります。
さらに、以下に士業における業務の違いを記載しました。
弁護士の仕事:代理人業務
業務内容 |
対応出来る人 |
---|---|
相続人調査 |
弁護士/司法書士/税理士 |
代理人として遺産分割協議の交渉 |
弁護士 |
遺産分割調停の代理人 |
弁護士 |
遺産分割審判の代理人 |
弁護士 |
相続登記 |
弁護士/司法書士 |
相続税申告 |
税理士 |
遺留分減殺請求の代理人 |
弁護士 (ただし、訴額が140万円以下の事件の場合には、司法書士も対応可) |
弁護士は代理人業務(遺産分割協議、遺産分割調停、遺産分割審判、遺留分減殺の代理人など)を行なうことができます。
相続に関して、争うことになるだろうと予想ができる場合は、お早めに当事務所へご相談下さい。
どうしたらよいかわからない…とお悩みの場合は、まずはお問い合わせ下さい。
弁護士だからできる調査


他人の戸籍や住民票は、一般の人では取得できません。
弁護士は、ご依頼者や相談者などの事件関係者の身分関係を明らかにするため、職務上、他人の戸籍や住民票を取得することができます。
弁護士は、弁護士法23条の2に基づいて、各種団体に対して事件処理に必要な照会をすることができます。
ご回答いただいた情報につきましては、申請を行った弁護士が事件処理のために用いることになります。各弁護士は、受任している事件の処理に必要な範囲でこの制度を利用するものとされていますので、照会を申請した目的以外に、ご回答いただいた情報を使用することはいたしませんのでご安心ください。
調べたくてもなかなかご自身で調査できないことがありお困りでしたら、当事務所へご相談ください。
しっかりとお客様の現状を把握し、その状況に基づいて最適な解決方法をご提案します。
弁護士法23条の2
1)弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があった場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。
2)弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
いざ、もめた時、あなたの代理人として動けるのは弁護士だけです。

当事務所は、これまでの豊富な経験から様々な紛争案件を解決に導いております。
遺言書の作成、生前相続サポート…これらは紛争を未然に予防するためです。


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